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医療控除について

さまざまな税金の課税控除の中に医療課税控除があります。
これは、多額の医療費を支払ったとき、所得金額から医療費を差し引いて税金をかけるという仕組みです。
もちろん源泉徴収の給与所得社者でも確定申告すれば、税金が戻ってきます。
ただし、医療費のすべてが控除の対象になるわけではありません。詳細は税務署にお問い合わせください。

どんな場合に控除になるのか

確定申告をする本人、そして本人と生計を一にする配偶者その他親族のために、
その1年間(1~12月)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)以上ある場合に控除になります。
この場合の『配偶者その他家族』は、扶養家族でなくてよいので、
例えば妻の収入が100万円以上あって扶養家族ではない場合でも、妻にかかった医療費が加算できます。
ただし、『本人と生計を一にする』のが条件なので、同居が原則です。

医療費控除の対象の条件とは

税務署が配布する『申告書の書き方』に、「この控除を受ける場合、
医師などの領収書を添付するか提示しなければなりません」とありますので、すべて領収書が必要になります。

具体的に控除対象となるものは

1. 人間ドック、健康診断のための費用は医療費になりません。
(ただし、その結果重大な病気が発見され、引き続き治療を受けるときこの費用は含まれます)。
2. 出産費用は医療費になります(助産婦による分娩の介助費も含まれます)が、ラマーズ法の講習費なども含まれます。
3. 美容のための整形手術の費用は医療費になりません。
4. 歯科の場合は、保険がきかない入れ歯、差し歯などの費用は対象になりますが、美容のための歯列矯正は含まれません。
5. 義手、義足、松葉杖の購入費用は医療費になります。
6. 鍼、きゅう、指圧、マッサージなどにかかった費用は、治療のためなら医療費になります。
7. 近視、遠視の眼鏡、コンタクトレンズなどにかかった費用は、治療のためなら医療費になります。
8. 補聴器は、医師の指示がある場合は医療費になります。
9. カツラの購入は医療費になりません。
10. 紹介状、診断書代は病院の請求書に入っていれば含まれます。

●治療、療養のための医薬品の購入費
1. 健康増進や疾病予防のための薬(例:ビタミン剤など)は医療費になりません。
2. 漢方薬の場合は、医師の処方箋があれば含まれます。

●通院費用、入院の部屋代や食事代で通常必要なもの
1. 病院へ行くためにかかった交通費、どうしても必要な場合のタクシー代は対象になります
(どんなときに使ったかを明確にしておく必要があります)。なお、通院に自家用車を使った場合の駐車代、ガソリン代は対象になりません。
2. 出産のため実家へ里帰りするための交通費は対象になりません。
3. 紙おむつ、寝具類の費用は対象になりません。ただし、6カ月以上寝たきりの人のおむつ代で、
  その人の治療をしている医師が発行した「おむつ証明書」とその証明書をもらった以後に支出したおむつ代の領収書があれば、
  医療費になります。

●保健師や看護師、その他療養上の世話を受けるために特別に依頼した人に支払った費用
在宅療養で依頼した人は含まれますが、親族に支払う療養上の世話の費用は含まれません。

●指定運動療法施設(厚生労働大臣認定健康増進施設)で運動療法を行った際のその施設利用料
疾病治療の一環として、運動療法処方箋の内容にもとづき、おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間、
運動療法を行った際のその施設利用料が対象となります(運動実施証明書と領収書が必要になります)。

控除額の算出方法

支払医療費ー保険金などで補填される金額=差引負担額
差引負担額ー10万円(もしくは収入の5%)=医療費控除 ※医療費控除額は200万円以下
※保険金などで補填される金額
・健康保険組合、共済組合などから補填を受ける医療費、分娩費、家族療養費などの給付金
・傷害保険、生命保険から支払を受ける医療保険金や入院給付金
・加害者から補填を受ける医療費

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